∞∞この続きはコーヒーと一緒に∞∞

その日その時、感じたことを感じたままに。まるで誰かと語り合うコーヒーブレイクのように。

≡≡ 特定小型原付ってなんだ ≡≡

電動キックボードの
事故・違反・トラブルは
確実に増える

 7月1日から電動キックボードの運転制度が改定された。
 電動キックボードは従来から個人所有(原付)とシェアリング(小型特殊自動車)の二種類が混在していたが、個人所有を対象とした“原付”と、シェアリングと個人所有を対象とした“特定小型原付”に区分けされることになったのだ。ちなみに要件を満たした電動モペッドなどもこの区分けに入る。
 実は、この“特定小型原付”というのがクセモノなのだ。
・運転者が16歳以上なら免許不要。
・ヘルメットは努力義務。
・最高速度は、車道・路側帯は20km、歩道・路側帯・普通自転車専用通行帯は6km。
・歩道等を走行する場合は、一時停止して最高速度のリミッターと表示灯を切り替えること。
・車道走行時は道路の左側を走行すること。
・信号がある交差点ではどのような場合も二段階右折をすること
・運転に関しては道路交通法等に準ずる。
・専用のナンバープレートを装着すること。
自賠責保険に加入すること。

 どうやって年齢を確認するのだろう?。歩道走行時にわざわざ一時停止して最高速度表示灯を切り替える人がいるのだろうか?。誰も見ていないから二段階右折しない人は出てこないのだろうか?。最高速度30kmだった従来の電動キックボードの扱いはどうするのだろう?。水面下で改造してしまう危険性はないのだろうか?。

 ……、考えれば考えるほど不可解である。穿った見方をすればシェアリング業者向けの法改正と言えなくもない。
 ヘルメットや自賠責は運転者本人の「歪んだ覚悟と勇気」が為せるものと冷たく言い放つことも出来るが、特に歩道走行時の最高速度切り替えは歩行者などの他人に関わることだ。万一、無邪気にスピード違反とソーイングを繰り返す運転者がいたとしたら大事に繋がりかねない。
 自分勝手に飲酒運転OKと誤解する運転者は出てこないのかも疑問だ。
 また、横行している電動アシスト機能を解除した電動モペッドに関してはどうするのだろう?。広報活動の範囲外になっているのではないだろうか。

 もっとも、自動車にしても何にしても“違反何するものぞ”で走行するヤカラは必ず存在する。電動キックボードも同様と言ってしまえばそれまでだが、運転免許が必要なものと比べれば、安易安直に乗れることは確かである。
 いち早く新しい乗り物を楽しみたいという気持ちは分かるが、常に他人を傷つける危険性があるという事実が置き去りにされなければいいのだが。
──────────────────────────
[season13┃04 Jul. 2023┃11:55 JST
┃HASU:nelumbo nucifera(3/3)┃sinobazu pond, taito city.
Photographed on 25 Jul. 2021